2025.11.07
フレックスタイム制とは?導入のメリットと手続き
こんにちは!
この度、ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人のブログをスタートいたしました。
このブログでは、労務・人事の最新トピックスや、日々の実務で役立つ情報を発信してまいります。
少しでも皆さまのお役に立てる情報をお届けできれば幸いです✨
今後の更新をどうぞお楽しみに!
さて、本日の投稿は…
働き方改革で注目💡「フレックスタイム制」とは?
フレックスタイム制とは、あらかじめ定めた「総労働時間」の範囲内で、
出社・退社の時間を労働者が自由に決められる制度のことです。
✍主なメリットとは?
・通勤ラッシュを避けてストレス軽減できる
・子育てや通院など、ライフスタイルに合わせやすい
・集中できる時間に働ける(生産性向上につながる)
・離職防止や多様な人材の活躍推進に有効
・働き方改革への対応がしやすい
【フレックスタイム制を導入するための2つの要件】
導入には、以下の2点を満たす必要があります。
① 就業規則等への規定
・始業・終業時刻を労働者の決定にゆだねる旨を就業規則に定めます。
・コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合は、その時間帯を明記します。
・就業規則を作成・変更した場合は、労働基準監督署へ届出を行います。
② 労使協定の締結
フレックスタイム制の運用ルールを明確にするため、会社と労働者代表との間で「労使協定」を締結します。
協定には以下の内容を必ず明記してください。
⑴清算期間(通常1か月以内・最長3か月まで延長可能)
⑵総労働時間の算定方法(例:1か月の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)
⑶コアタイム・フレキシブルタイムの設定(または設けない旨)
⑷対象となる労働者の範囲(部署・職種・雇用形態など)
【労使協定締結の流れ】
●労働者代表を選出
過半数労働組合があればその代表者と、ない場合は過半数代表者を選出します。
●協定内容を話し合い、書面化
フレックスタイム制の適用ルールを明文化します。
●労働基準監督署へ届出
清算期間を「1か月を超える場合」は届出が必要です。
1か月以内の場合は届出不要ですが、協定書は社内で保管しておきましょう。
⚠️注意ポイント
・労働者代表は会社が指名するのではなく、労働者の自主的な選出が原則です。
・労働時間の記録・管理は従来通り必要です。
・長時間労働や勤務時間の偏りが生じないよう、運用後のフォローも大切です。
👉まとめ
フレックスタイム制は多様な働き方を実現しやすい制度で、従業員の働きやすさや生産性向上につながります。
導入を検討する際は、就業規則の整備や労使協定の締結など、ルールづくりが重要です。
フレックスタイム制導入後も、「導入して終わり」ではなく、運用を通じて改善を重ねることが大切です。
現場の声を反映しながら柔軟にルールを見直していきましょう。
ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人では、
フレックスタイム制の労使協定作成・就業規則の整備・運用支援まで一貫してサポートいたします💪✨
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