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2026.08.31

パートタイム・有期雇用労働者についてのルールが変わります!

こんにちは!
ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
当ブログでは、労務・人事の最新情報や、実務に役立つポイントを分かりやすくお届けしています。
 
さて、本日は……
 
令和8年10月1日施行
💡パートタイム・有期雇用労働者についてのルールが変わります!
 
雇用契約書や待遇差の説明体制の見直しはできていますか?
 


 
【何が変わるの?】
 
✅ パートタイム、有期雇用労働者を雇い入れる際の「労働条件通知書(雇用契約書)」に、
 「待遇の相違について説明を求めることが出来る」旨を新たに明示する必要があります。
 
✅ 不合理な待遇差をなくすため、基本給、賞与、退職手当、福利厚生など
 業務内容が同一であれば同一の待遇を原則とすることが求められるようになります。
 


 
【なぜ改正されるの?】
目的は、社員とパート、有期雇用労働者の不合理な待遇差をなくし、
 「同一労働同一賃金」をさらに推進するためです。
 
✅ 企業が「正社員だから」「有期だから」という理由だけで待遇差をつけることは、
 不合理と判断され得るルールに改正されます。
  ・待遇差の理由を説明できる窓口の設置
  ・説明を求める権利の明示義務
 が追加され、企業は「説明できる運用」を求められるようになります。
 
✅ 不合理な待遇差をなくすため、基本給、賞与、退職手当、福利厚生など
 あらゆる待遇差が「合理的かどうか」を個別に判断されます。
 そのため、企業は、賃金体系、手当の支給目的、評価制度を見直さなければなりません。
 


 
【企業が準備すること】
✅ 労働条件通知書・雇用契約書の様式を更新する
 
✅ 採用時の説明方法を確認する
 
✅ 正社員とパート、有期雇用労働者の待遇差を説明できるよう資料準備や、体制の整備を行う
 
✅ 従業員に対して待遇差の説明を求める権利があることを周知する
 
令和8年10月1日からの施行です。
今のうちに準備を進めておきましょう!
法改正対応や実務でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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