2026.02.18
「子ども・子育て支援金」について
こんにちは!
ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。
当ブログでは、労務・人事の最新情報や、実務に役立つポイントを分かりやすくお届けしています。
今回も企業担当者の方から寄せられるご相談をテーマにまとめました✨
さて、本日の投稿は…
「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートします👶🌱
令和8年(2026年)4月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この支援金は、医療保険料に上乗せして徴収され、
児童手当の拡充や妊婦・子育て家庭への給付などに充てられる制度です。
企業担当者の皆さまにとっては、
「いつから控除が始まるの?」
「従業員への説明は必要?」
といった点が気になるところではないでしょうか。
🧾 誰が負担するの?
加入している医療保険制度によって負担方法が異なります。
■ 協会けんぽ・健康保険組合
→ 会社と従業員で1/2ずつ負担
■ 国民健康保険・後期高齢者医療制度
→ 被保険者本人が負担
📅 いつから控除されるの?
令和8年4月分の保険料に上乗せされて徴収が開始されます。
そのため、給与からは「5月支給分」より控除開始となります。
※賞与からも控除されますのでご注意ください。
💰 支援金の目安額
現時点で示されている目安は以下の通りです。
健保組合:月 約550円
国民健康保険:1世帯 約300円
後期高齢者医療制度:月 約200円
※実際の金額は収入等により異なります。
📈 年収によって負担額が変わります
支援金は、
「標準報酬月額 × 支援金率」
で計算されます。
そのため、収入が高いほど負担額も高くなります。
例(本人負担額/月)
年収200万円 → 約192円
年収400万円 → 約384円
年収600万円 → 約575円
※あくまで目安額です。
🎁 支援金の使い道
支援金は、以下のような子育て支援施策に活用されます。
-
・児童手当の拡充
-
・妊婦への給付金
-
・出生後休業支援給付
-
・育児期間中の年金保険料免除
-
・こども誰でも通園制度 など
子育て世帯への支援強化を目的とした制度となっています。
💡企業として押さえておきたいポイント
✔ 令和8年5月支給給与から控除開始
✔ 賞与からも控除対象
✔ 従業員からの問い合わせ増加が予想される
給与明細に新たな控除項目が追加されることで、
従業員からの質問が増える可能性もあります。
事前に制度内容を把握し、説明できるようにしておくことが大切です。
ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人では、法改正情報のご提供はもちろん、
給与計算体制の見直しや従業員説明資料の作成サポートなども行っております。
制度変更への対応にご不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください😊